1950-03-10 第7回国会 参議院 法務委員会 第9号
これはアメリカの法制によりますると、株主は必ずしも相殺を以て会社に対抗することができないという原則は取つておりませんで、会社が支拂可能である状態においては会社に対する反対債権を以て拂込債務と相殺いたすということを聞いておりますし、会社が支拂不能の状態となり、或いは清算の過程に入りました場合はこれを許さないというのが原則のように承わつておりますが、強いてこれを改める必要もないかと考えまして、現行法通りを
これはアメリカの法制によりますると、株主は必ずしも相殺を以て会社に対抗することができないという原則は取つておりませんで、会社が支拂可能である状態においては会社に対する反対債権を以て拂込債務と相殺いたすということを聞いておりますし、会社が支拂不能の状態となり、或いは清算の過程に入りました場合はこれを許さないというのが原則のように承わつておりますが、強いてこれを改める必要もないかと考えまして、現行法通りを
法人につきましては、大体責任を免かれないのでありまするが、金融機関と特経会社につきましては、拂込債務が旧勘定に属しまして、再建整備の一般原則に從つて打切り整理されるのでありまして、その他の一般法人は拂込債務を免かれないのであります。
すなわち、個人及び閉鎖機関は失権によつて拂込債務を免れることができますが、閉鎖機関以外の法人は拂込債務を免れることができないのであります。もちろん、法人の中には金融機関または特別経理会社たる法人もあるわけでありまして、これらのものの未拂込資本金の拂込債務は旧勘定に属することとなつておりますから、再建整備の一般原則に從つて打切整理せられることは当然であります。
それ以外の法人につきましては、拂込債務は免れ得ないということになるのでございまするが、更にその場合にも二つの例外があるのでございまして、御承知のように特別經理會社と会融機關との拂込の債務は舊勘定に屬せしめられまするので、すでに制定されておりまする再建整備法の原則に從いまして、それらは打切整理をされるわけでありまするから、拂込債務という問題は起らないということになるわけであります。
その他の法人につきましては拂込債務は免れ得ないということを原則にいたすのでございますが、法人と申しましても、その中に特別經理會社がございまするし、また金融機關がございますが、その兩者につきましては拂込債務は舊勘定に屬せしめられますので、これは再建整備法の原則に基きまして打切り整理をせられることになるわけでございます。
即ち個人及び閉鎖機関は、失権によりまして拂込債務を免れることができまするが閉鎖機関以外の法人は拂込債務を免れることができません。勿論法人の中には、金融機關又は特別経理会社たる法人もあるわけでありまして、これらの者の未拂込資本金の拂込債務は旧勘定に属することとなりますから、再建整備の一般原則に從つて打切整理せらるることとなるのは当然であります。
すなわち個人及び閉鎖機關は失權によつて拂込債務を免れることができますが、閉鎖機關以外の法人は、拂込債務を免れることができません。もちろん法人の中には金融機關または特別經理會社たる法人もあるわけでありまして、これらのものの未拂込資本金の拂込債務は舊勘定に屬することとなりますから、再建整備の一般原則に從つて、打切り整理せられることは當然であります。